まず、会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請をして、許可をもらう必要があります。その申請に会社側が準備する書類と外国人本人が準備する書類があります。「在留資格認定証明書」が発行されると、認定証明書を本国にいる外国人に送ります。そして、現地の日本の在外公館(大使館・領事館)でビザ(査証)の申請を行います。国内で許可が出ても、本国の在外公館の審査で査証が発給されないという事もあり、来日するまでに様々な手続きがあり、早くて3か月程度の期間が必要です。
まず、会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請をして、許可をもらう必要があります。その申請に会社側が準備する書類と外国人本人が準備する書類があります。「在留資格認定証明書」が発行されると、認定証明書を本国にいる外国人に送ります。そして、現地の日本の在外公館(大使館・領事館)でビザ(査証)の申請を行います。国内で許可が出ても、本国の在外公館の審査で査証が発給されないという事もあり、来日するまでに様々な手続きがあり、早くて3か月程度の期間が必要です。