― 行政処分に納得がいかないと感じたとき、ひとりで悩まずご相談ください―

2026年1月1日から施行された行政書士法の改正によって、特定行政書士の業務範囲(権限)がこれまでに比べて大きく拡大しました。
従来は「行政書士が関与していない申請については、不服申立て代理の対象外」とされる場面がありましたが、改正後は「最初は自分で申請したけれど処分に納得がいかない」
というケースでも、そのまま特定行政書士が不服申立てを引き受けることができるようになりました。
これにより、中小企業様や個人の方が直面する様々な行政処分に対し、初期対応から不服申立てまで一貫した支援が可能になります。
近年はオンライン申請などの普及によって、自分で許認可の申請をされる方も多くなりましたが、その反面、手続きに不慣れな申請が故に、不許可処分も多く、その場合‥
行政処分に納得がいかないとき、すぐに裁判を起こすしかないと思っていませんか?
実はその前に選択できる
「不服申立て」(※行政庁が行った処分や判断について、 「違法・不当ではないか」事実認定に誤りがあるのではないか」 といった点を見直すよう求める手続きです。)があります。
これらは行政不服審査法に基づき行われ、裁判に比べて・費用負担が軽い・手続きが迅速、という特徴があります。
当事務所では不服申立てに関する、主張書面(理由書・反論書等)の作成、行政庁への提出、手続き全体の代理、を正式に受任することができます。
以下のような行政処分に関する不服申立てについて、対応可能です。
- 建設業許可・更新・取消処分
- 産業廃棄物処理業許可に関する処分
- 風俗営業・飲食店営業許可の不許可処分
- 農地転用・開発許可に関する判断
- 各種補助金・給付金の不支給決定
- その他、営業・事業に影響する行政処分全般
※具体的な可否は事案内容により異なります。
早期相談が重要です!
不服申立てには、 原則として処分を知った日から3か月以内という厳格な期限があります。
「とりあえず様子を見る」 「自分で書いてみる」といった対応をしている間に、 期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
行政処分に疑問を感じたら、 できるだけ早い段階でご相談ください。