<特定行政書士として、より高度なサービスをご提供できるようになりました>

 このたび、「特定行政書士」の資格を取得いたしました。

■特定行政書士とは?

行政書士には、行政機関への各種申請書類作成・手続代理などの業務が認められていますが、特定行政書士はそのさらに上位資格であり、法務省が認める「行政不服申立て手続」の代理権を持つ専門家です。

通常の行政書士には認められていない、

  • 審査請求書の作成・提出代理
  • 不服申立てに関わる意見書・主張書面の作成・提出代理
    が可能になります。

これは、行政手続の中でも特に専門性が高く、法的知識と実務経験が求められる高度な業務です。

なぜ特定行政書士が重要なのか

行政の判断に対して「納得できない」「不当ではないか」と感じることがあっても、
個人や企業が独力で不服申立てを行うのは非常に困難です。

特定行政書士は、

・行政処分の根拠法令の確認

・手続の選択肢の提示

・主張の整理と書面作成

・行政とのやり取りを含む手続代理
 など、専門家として全面的なサポートを行い、依頼者の負担を大幅に軽減します。

難民認定不許可処分に対する不服申立てにも対応します

近年、難民認定制度に関する相談は増加しており、「難民認定不許可処分を受けたが、納得できない」という声は多く寄せられます。

難民認定制度は、出入国管理および難民認定法を基礎とする専門性の高い分野であり、
不許可処分への不服申立て(審査請求)には、

  • 迫害事実の立証
  • 証拠・資料の整理
  • 事実経過の整合性
  • 国際基準(難民条約、UNHCRガイドライン等)への適合性の検討
    など、専門的な視点が不可欠です。

特定行政書士である当事務所では、

  • 不許可理由の分析
  • 審査請求書および主張書面の作成
  • 必要資料の整理
  • 手続全体の代理サポート
    を通じ、依頼者の権利が適切に守られるよう全力で支援いたします。

「難民として認められるべき事情があるのに、正しく理解されなかった」
そんなケースに対して、法的観点から再検討を求めることが可能です。

当事務所として提供できるサービス

当事務所では次のような場面で、より専門的な支援が可能になります。

・許認可の不許可・取消処分

・行政指導・行政処分への対応

・各種主張書面の作成・提出代理

・難民認定不許可処分の不服申立て(審査請求)

・外国人に関する入管・ビザ手続の総合支援

従来から提供している申請手続サービスに加え、
「もしもの時の争訟対応まで含めた一貫したサポート」をお届けできるようになりました。

これからも、信頼される専門家として

特定行政書士として、より正確で誠実なサービスを提供してまいります。
行政手続や許認可に関することで不安やお困りごとがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。