私たちにできること‥

 先日「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律シンポジウム~法律施行後1年の課題と新たな女性支援モデル~」に参加させていただきました。

 この法律は2022年に国会で成立し、2024年4月から施行されました。

 この法律が成立するまでには、多くの女性支援団体、自治体、関係省庁が協働して取り組んできた長年の課題が存在します。

 従来は、配偶者暴力(DV)や性暴力、人身取引、売春、社会的困窮など、女性が置かれるさまざまな困難に対する支援は、個別の法律や行政制度で対応されてきました。しかし、複合的な問題を抱える女性にとって、必要な支援にたどり着くことが困難な状況がありました。

 そこで、包括的な支援を可能とする、新たな法整備が必要となり、この支援法の立法へとつながりました。

 日本の社会には、現在においても昔から根強く残る、ジェンダー格差や女性特有の困難があります。

 この記事を書いている私自身、子供を育てる一人の女性として、社会的に自立しようと思った時、さまざまな困難があることに気付かされました。

現代では、「困難を抱える女性」の定義は、単なる暴力被害や路上生活者などだけにとどまらず、若年女性の貧困問題や、増える外国籍女性のさまざまな問題、高齢者や子供達への虐待など、広範で複雑な要因によって、困難な状況へ置かれる女性を対象とする必要があります。

 この法律の特徴は、従来の福祉制度のように「生活困窮者」「被害者」といった限定的な支援ではなく、女性が抱える困難そのものに着目して支援する点にあります。

 これからは、各自治体に支援センターを設置することが求められており、実施体制の整備も求められていますが、私たち行政書士に何ができるのかを考えたとき、行政と支援を求める女性達の橋渡し役として、生活保護申請の支援、外国人の滞在申請他、権利擁護に関する相談など、生活再建を支援するために、困窮者の権利を守り、自立を支援する存在として、私たちが法的な側面からサポートをし、その活動を認知してもらうために、今後の取り組みを真剣に考えて行かなければならないと思いました。

北海道立女性プラザ https://l-north.jp/contact/